世田谷区議会 2022-03-09 令和 4年 3月 予算特別委員会-03月09日-03号
本当は市町村税であるべき固定資産税、それから市町村民税の法人住民分、あと特別土地保有税、それから今一部法人事業でも都区財政調整の原資になっていますよね。本来入るべきものがまず入ってこない。もっと言うと、一生懸命、地域とか地区で自分たちの課題も見据えながら、どうやってまちづくりを形成しようかと思う中でも、いやいや、ハードを整備する都市計画の決定権限は世田谷区にありませんと。
本当は市町村税であるべき固定資産税、それから市町村民税の法人住民分、あと特別土地保有税、それから今一部法人事業でも都区財政調整の原資になっていますよね。本来入るべきものがまず入ってこない。もっと言うと、一生懸命、地域とか地区で自分たちの課題も見据えながら、どうやってまちづくりを形成しようかと思う中でも、いやいや、ハードを整備する都市計画の決定権限は世田谷区にありませんと。
まず、財源、左側に書いてございますが、これまでよく調整三税というふうに言われておりました固定資産税、市町村民税法人分、それから、特別土地保有税は本来23区の収入でありますけども、現状では都が賦課徴収をしているというところでございます。
同じように、本来は区民税である住民税法人分、固定資産税、特別土地保有税を原資とする特別区財政交付金は、令和2年度当初予算は426億円でした。令和3年度当初予算案は406億円です。引き算すると約20億円の減収となっています。区民税減収分と特別区財政交付金減収分の合計額は59億3,738万円です。 そして新型コロナ対策として、医療機関や中小企業への支援のため、独自財源の投入も実行しました。
また、地方税法の特例により、市町村民税法人分、固定資産税、特別土地保有税といった市税の一部を、都税として東京都が徴収し、このうち一定割合を特別区に配分する仕組みとして、都区財政調整制度が設けられ、人口が高度に集中する大都市地域の一体性を重視した集権的な制度となっております。
1点目、2点目の基準財政需要額の算定についてでございますが、特別区交付金の財源は、東京都が特別区の区域において、都税として徴収する市町村税の一部である固定資産税、市町村民税法人分、特別土地保有税のいわゆる調整3税等となってございます。
特別土地保有税は0.1億円で、プラスマイナスゼロの見込みでございます。また、今年度より新たに調整税に加わりました法人住民税交付対象額につきましては、439億円を見込みますが、トータルにしますと、1兆8,406億円で、前年比1,153億円、5.9%の減という見込みとなりました。
本来市町村税である固定資産税、市町村民税法人分、特別土地保有税を調整3税といたしまして東京都が徴収するとともに、法人事業税交付対象額を財源としまして、東京都44.9%、区55.1%の割合で配分し、財源不足が生じる区の財源とするものでございます。
左上のところで、固定資産、それから市町村民税の法人分、特別土地保有税とございますけれども、こちらの三つの税、いわゆる調整三税というふうに呼んでいますけれども、この調整三税は一般的には市町村が徴収をして、それぞれの市町村の財源ということになっております。
固定資産税、それから市町村民税の法人分、最近あまりありませんけども、特別土地保有税含めて、調整3税と言われていたものに来年度からは1つ加わるということでございまして、この加わる理由につきましては、これも来年度、御案内のとおり、国の不合理な税制改正の一つで、市町村民税の法人分が国税化が拡大されるということで、市町村の税収が減になるということを補填するという目的で、都道府県税でございます法人事業税を財源
このうち、都区財政調整制度は、通常は市町村税である固定資産税、法人住民税、特別土地保有税の三税を東京都が徴収し、東京都と二十三区に配分するものです。
それから、特別土地保有税については0.1億円で前年比プラマイゼロ、トータルでは1兆9,559億円で前年比1,014億円の5.5%の増という見込みでございます。 ご案内でございますけれども、この調整税1兆9,559億円のうち、55%が特別区財政調整交付金となりまして、その55%のさらに内訳95%の1兆279億円が普通交付金、残りの5%が特別交付金となります。
通常の市町村ですと、市町村民税の法人分ですとか固定資産税、特別土地保有税は、市町村で徴収をしております。しかし、特別区におきましては、こちらの三つの税、調整三税と呼んでおりますけれども、こちらを東京都が徴収をしまして、そのうち45%を東京都分、55%を特別区分ということで分け合う仕組みになってございます。
港区議会議員になりますと、固定資産税、特別土地保有税、市町村民税法人分と、門前の小僧習わぬ経を読むではないですけれども、誰もが何百回、何千回も聞く調整三税の名称です。なかなか状況が進展しないというのは皆様一致した共通の意識だと思いますけれども、何も変わらないという徒労感ではなくて、ぜひ自由闊達な議論を重ねていきたい。
住民税の法人分、固定資産税及び特別土地保有税の三税は東京都が課しており、調整して特別区に交付していますが、普通交付金は、基準財政収入額が基準財政需要額を上回る港区には交付されておりません。 港区の区道は、区民が生活を送る上で大切なインフラであり、区がその維持管理を行っておりますが、経済道路としても活用されております。これは橋梁も同様です。
都区財政調整交付金の原資となります固定資産税・市町村民税法人分・特別土地保有税を合わせた調整三税は、①調整税(当年度分)に記載のとおり、1兆9,559億円となり、前年度と比べ5.5%の増となりました。交付金の総額、基準財政収入額、基準財政需要額につきましては、次の(2)特徴をごらんください。
◎後藤隆 財政課長 今、委員からお話がございましたように、今回の増額を見込むこの予算編成でありますけれども、お話にありましたように、この原資となっているのは固定資産税、それから法人住民税、それから特別土地保有税と、この三つですけれども、大きく動くのは法人住民税、ここの部分というふうに思っております。
現行の都区財政調整制度では、市町村の固有財源である市町村民税法人分が都に課税収入され、調整財源として固定資産税及び特別土地保有税とあわせて、都と区の事務分担に応じ、55%が特別区に交付される仕組みとなっています。こうした特別区特有の取り扱いは、23区の財政自主権という点で根本的な課題を有しているものと考えています。
制度の財源につきましては、東京都が課している市税相当分のうち、市町村民税法人分、固定資産税、そして、特別土地保有税、これは平成15年度から課税停止をされております、いわゆる調整3税であります。交付金の総額につきましては、調整3税の収入額の55%が特別区交付金の原資となり、このうちの95%が普通交付金、5%が特別交付金として交付されているものであります。
また、都区財政調整制度により、市の税収となる市町村民税法人分、固定資産税、特別土地保有税は東京都が徴収し、都と特別区との協議の上、各区に配分されるといったものでございます。 そういったものを含めて、一般の市と比較して、権限や財源の面でさまざまな制約があるという状況がございます。
その財源となる固定資産税、法人住民税、特別土地保有税は、都と23区の共有財源であります。交付金は、法令の基準や人口規模など、客観的かつ合理的な基準に基づき交付されております。お話のように最後に誕生した区であることを理由に、交付額が増加することはありません。